不動産任意売却
不動産の任意売却とは
住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合に、金融機関と話し合いのもとで不動産を売却する方法です。具体的には以下の特徴があります。
●自主性…任意売却は、債務者(借り手)が自分の意思で不動産を売却することを指します。
●債権者との合意…売却後に残る債務の処理方法については、債権者(金融機関など)の同意を得て売却する必要があります。
●市場価格での売却…任意売却では市場価格に近い金額で売却でき、一般的な方法で販売するため不動産所有者の状況が周囲に知られにくいことがメリットとされています。
●引っ越し費用の控除…交渉次第ですが、条件によっては引越し費用を売却代金の中から控除してもらえる可能性があります。
●住み続ける可能性…売却先によっては住み続けることも可能になる場合があります。
※任意売却は、債務者、債権者、そして売却を担当する不動産業者の三者が協力して取り組むことが重要です。また、任意売却後に残る債務については債権者と話し合いを行った上で毎月の返済額を決定します。このように、任意売却は住宅ローンの返済が困難になった場合の解決策の一つとなります。